CLT木材は木造建築物にあたり、減価償却の耐用年数は22年となっています。このページではCLT木材の減価償却について詳しく紹介するので、CLT木材を検討中の方は是非チェックしてください。
減価償却とは固定資産を使用する年数に合わせて、分割し費用として計上する会計手続きのことです。固定資産がしようできる期間や取得した価格によって消耗費などは経費が形状できないなどがあります。
上記のいずれかに当てはまった場合に減価償却することが可能です。
また減価償却資産とは経年によって価値が減っていくものと決められており、減価償却の対象は有形減価償却資産・無形減価償却資産・生物の3つです。
耐用年数とは、建物・機械などの固定資産が使用に耐えうる持続年数のことです。この耐用年数は国税庁によって「減価償却資産の耐用年数などに関する省令」で決められ、これが法定耐用年数と言います。購入した不動産などが減価償却の対象であれば、法定耐用年数が経過するまで年に一度経費として計上可能です。
高知県はCLT建築の建設実績が10棟以上と豊富にあります。そんな高知県が試算したところによれば、CLT木材を活用した建築物と鉄筋コンクリート造の価格差は建物全体で考慮するとほとんどないと報告しています。またCLT木材を使用した住宅は木造建築物と考えるため、法定耐用年数が鉄筋コンクリート造などと比較しても短いというマイナスも。もちろん設計や施工などを工夫することで、実際の耐久年数は長くできるでしょう。
木造建築物であれば住宅・店舗の場合は法定耐用年数が22年となっており、鉄筋コンクリート造は47年、重量鉄骨造の34年と比較しても、節税が期待できます。
減価償却を計上することで、法人税・所得税などが影響されます。法人税・所得税などは所得や法人所得に対し課税されるので、所得が増えれば増えるほど税額も高くなる仕組みです。そのため減価償却費として法定耐用年数で費用が分割で計上されるので、数年間経理上の課税所得が減ってしまいます。それによって法人税・所得材などの税額が減るのです。
減価償却を行う際、減価償却費として固定資産の費用を計上したことを証明するために、賃借対照表・損益計算書などの財務諸表に記載しなければなりません。この財務諸表を作るためには、固定資産簿価や帳簿などを作成する必要があります。この場合、簿記上の取引に関して、「貸方」「借方」に分類して記録することを仕訳と呼び、この作業が重要です。減価償却の処理を行う際に、直接法・間接法のどちらかで仕訳をしています。
直接法とは「減価償却費」という費用の勘定科目を活用し、固定資産の費用を直接的に減らしていく方法のことです。直接法で仕訳を行うなら、賃借対照表上では所得の原価自体は分かりません。ただ帳簿価格を把握しやすいというメリットがあるでしょう。そのため直接法はシンプルな仕訳で手間もかかりにくい方法であり、簿記に不慣れな方や個人事業主・小規模の会社に適した方法と言えます。また無形固定資産であれば、必ず直接法で仕訳しなければなりません。
間接法とは減価償却累計額と呼ばれる固定資産の勘定科目を活用し、間接的に資産の費用を減少させていく方法のことです。この間接法で仕訳を行う場合には、賃借対表上で固定資産の取得原価や減価償却費の累計額、さらに帳簿の価格を把握できます。設備投資に多額な費用がかかるような事業や減価償却で不動産・店舗などを増やすケースなら、間接法を活用した仕訳が最適でしょう。
減価償却は固定資産を法定耐用年数の間、分割して支払う方法のことです。CLT木材を活用した住宅などは、木造建築物扱いになるため基本的に法定耐用年数が22年となっています。実際の耐久年数自体は、設計や工法などによって長くできるでしょう。
CLT木材は耐震性・耐火性なども優れているというメリットもあり、SDGsにも役立つとされています。そのためCLT木材を住宅づくりなどに活かすメリットも多いでしょう。減価償却のことをしっかりと把握し、CLT木材の活用も検討してみてください。
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